2024年11月から、自転車に乗っているときにスマホを使ったり、お酒を飲んで運転したりすることに対する罰則が強化されます。
自転車に乗りながらスマホで通話することやスマホの画面を見ること、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
お酒を飲んで自転車を運転すること、 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒運転をするかもしれない人にお酒を提供すること、 酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
飲酒運転をするかもしれない人に自転車を提供すること、 自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒運転をする人に自転車で送ってもらうこと、 同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
傘をさしながら自転車を運転すること、 イヤホンやヘッドフォンを使って音が聞こえない状態で自転車を運転すること、 2人乗り、並んで走ることが罰則の対象となります。
自転車の事故は増えていて、全体の交通事故の2割以上を占めています。
特にお酒を飲んで運転したり、スマホを使いながら運転したりする事故が多いです。
危険な行為を繰り返すと、自転車運転者講習を受ける必要があり、受けないと5万円以下の罰金が科されます。
令和6年(2024年)11月から自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則が強化し、「酒気帯び運転」の罰則が新設されます。
自転車の危険行為によって事故の相手方を死亡させてしまうこともあります。今一度、自転車の運転に関するルールを確認し、安全に自転車を利用しましょう。
